未成年者の飲酒防止の推進 〜4月は強調月間〜

旭川中税務署提供

【未成年者の飲酒を防止するために】

成長過程にある未成年者の飲酒は「法律により禁止されている」ということだけでなく、身体的、精神的に大きなリスクがある上、社会的な影響も大きいため、社会全体の責務としてその未然防止を図るべきものです。学校での教育のほか家庭や地域社会において「なぜ未成年者がお酒を飲んではいけないのか」をしっかりと説明し、飲酒をさせないよう注意していかなければなりません。

【飲酒が未成年者に与える影響】

成長期にある未成年の時期の飲酒は、次のように身体的・精神的・社会的にさまざまな影響があると言われています。

1.身体的影響

●急性アルコール中毒(お酒に弱い体質の人は特に危険●肝臓障害(脂肪肝・肝炎・肝硬変)●すい臓障害(すい炎・糖尿病)●性腺機能障害●脳障害(脳が縮む)

2.精神的影響

●学習意欲の低下●未来志向・未来展望の喪失●精神的成長や心理的発達の停止●性格の変化●若年のアルコール依存症発症

3.社会的影響

●交通事故(飲酒運転による事故)●学校問題(怠学、成績不振、中退)●職業問題(作業能率の低下、無断欠勤)●金銭問題(浪費、借金)●非行問題(暴力行為、性的非行)

【未成年者の飲酒禁止に関する法律】

未成年者の飲酒を防止するため「未成年者飲酒禁止法」があり、その概要は次の通りです。

  • 1.未成年者は酒を飲んではいけない。
  • 2.親や親の代理をする者は、監督する未成年者の飲酒を制止しなければいけない。
  • 3.酒類を扱う販売業者や飲食業者は、未成年者が自ら飲酒することを知りながら酒類を販売・提供してはいけない。
  • 4.酒類を扱う販売業者や飲食業者は、未成年者の飲酒防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講じるものとする。
  • 5.2.に違反した者には科料が、3.に違反した者には50万円以下の罰金が課せられる。

【国税庁の未成年者飲酒防止のための取り組み】

  •  ○国税庁は未成年者に酒類を販売しないよう指導するとともに、未成年者の飲酒につながる広告・宣伝をしないように求めています。
  •  ○警察庁及び厚生労働省と共同して「未成年者飲酒防止への取組7か条」を酒類販売業者に対して周知し、積極的に取り組むよう指導しています。
  •  ○未成年者の飲酒防止をはじめとする酒類の適正な販売管理の確保を図るため、酒類小売業者に対して販売場ごとに酒類販売管理者を選任し、酒類販売管理者が長時間不在となる場合には責任者を指名するよう指導しています。
  •  ○酒類の陳列場所に「酒類の売場である」、または「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示することが義務付けられました。

戻る このページの上へ