確定申告が間違っていたとき
旭川中税務署提供
確定申告書を提出した後で計算誤りなど申告内容に間違いがあることに気づいたり、うっかりして確定申告書の提出を忘れていたりしている方はいませんか。
申告内容に間違いがあるときは、それを訂正する手続があります。また、確定申告をしなければならないのに申告書の提出を忘れているときは、直ちに確定申告が必要です。
税額を多く申告していたとき
確定申告書を提出した後で税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。更正の請求ができる期間は、原則として確定申告書の提出期限から1年以内です。
平成18年分の所得税は平成20年3月17日(月)まで
平成18年分の個人事業者の消費税及び地方消費税 は平成20年4月2日(水)まで
更正の請求書が提出されると、税務署でその内容を検討し、その請求内容が正当と認められたときは正しい税額に減額します。
税額を少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で税額を少なく申告していたことに気付いたときは修正申告をして正しい税額に修正してください。修正申告をする場合は、既に申告した金額と修正すべき金額などを記入して提出してください。誤っている申告額を自発的に訂正されない場合には、税務署長が正しい額に更正します。税務署長が更正を行う場合には、新たに加算税が賦課される場合があります。
なお、修正申告によって新たに納めることになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。この納める税額には、法定納期限(平成18年分の所得税は平成19年3月15日(木)、個人事業者の消費税及び地方消費税は平成19年4月2日(月)の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納めてください。
確定申告を忘れていたとき
確定申告をしなければならないのに、申告書の提出を忘れていたときは直ちに確定申告をしてください。
期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」といい、申告の必要があるにもかかわらず確定申告をしなかった場合には、税務署長が所得金額や税額を決定します。期限後申告をした場合や、税務署長が決定を行う場合には、新たに加算税が賦課される場合があります。
なお、期限後申告によって納めることになった税額は、申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。この納める税額には法定納期限(平成18年分の所得税は平成19年3月15日(木)、個人事業者の消費税及び地方消費税は平成19年4月2日(月)の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納めてください。
期限後申告の手続などについて、お分かりにならない点がありましたら最寄りの税務相談室や税務署へお尋ねください。
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