給与所得者と税

暮らしと税金 旭川中税務署提供

【給与所得者と税】

今月はサラリーマンの給与所得について税金のお話をいたします。会社などでは、従業員の皆さんに給与等を支給する際に所得税を差し引いて税務署へ納付していますが、この仕組みのことを「所得税の源泉徴収制度」といいます。

ところで、この毎月の源泉徴収税額はどうやって決められるのでしょうか?また、あなたの1年間の所得税は最終的にどのように精算されるのでしょうか? 税金は、国などが活動するための大切な財源であり、私たちが共同社会を維持するためのいわば「会費」のようなものです。新しく納税者となった皆さん、「税金」の仕組みを良く理解していただき、その使いみちについても関心を持ち、これからの税のあり方など考えてみましょう。

(注)この資料は、平成19年3月末現在の所得税法等関係法令の規定に基づいています。

【1年間の給与所得に対する所得税の計算】

1年間の給与所得に対する所得税を計算する際にはまず、その年に支払を受けた給料やボーナスの収入金額から「給与所得控除額」を差し引いて給与所得の金額を計算します。

次に、この給与所得の金額から基礎控除や扶養控除などの「所得控除額」を差し引き、課税所得金額を計算します。これに「税率」を掛けて算出した額がその年の所得税額です。

1.給与所得控除

給与所得者が支払を受ける給与の所得税を計算する際には、勤務に伴う費用などを概算的に控除するという性格をもっている給与所得控除の適用があります。この給与所得控除は給与所得だけに認められているもので、事業所得などの必要経費に相当するものです。

給与所得控除額は給与の年収額に応じて、次のようになっています。

年収200万円の場合=控除額78万円、同400万円の場合=同134万円、同600万円の場合=同174万円

2.所得控除

所得税を計算するときは、納税者一人ひとりの状況に応じて、所得金額から所定の控除ができることになっています。社会保険料、生命保険料、配偶者、扶養及び基礎控除などがあります。

3.税率

税率は、課税される所得金額に応じて、5%から40%までの6段階となっています。

【毎月の源泉徴収】

給与所得者が毎月の給料やボーナスの支払を受けるときに源泉徴収される所得税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。所得税額は、支給される給与や給与から差し引かれている健康保険料や厚生年金保険料などの金額によって異なります。

【年末調整】

毎月の給料やボーナスが支払われるときに源泉徴収された所得税の1年間の合計額と、その年の給与総額に対する年税額とは、次のような理由などにより一致しないのが普通です。

1.結婚、出産、就職などのため、年の中途で扶養親族の数が変わる。

2.生命保険料、損害保険料の控除や配偶者特別控除は、毎月の給料やボーナスの源泉徴収のときには考慮されていない。

このため、その年の最後の給料やボーナスが支払われるときに、毎月源泉徴収された所得税の合計額と、1年間の給与総額に対する年税額との過不足額の精算が必要となります。この精算手続は、通常12月に行われますので、「年末調整」と呼んでいます。

戻る このページの上へ