退職金と税
暮らしと税金 旭川中税務署提供
退職金は、通常、その支払いを受けるときに所得税と住民税が源泉徴収されます。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与を一時に支払うものであることなどから、退職所得控除を設けたり他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くて済むよう配慮されています。
なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。
1.退職所得及び税額の計算(表1)
●退職所得の金額=(退職金の額―退職所得控除額)×1/2
●税額=退職所得の金額×税率―控除額
2.退職所得控除額
退職所得控除額は退職した方の勤続年数に応じて(表2)のようになります。
(注1)勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。
(注2)上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、80万円となります。
(注3)障害者となったことに直接起因して退職する場合は、上記により計算した金額に、さらに100万円加算された金額になります。
3.計算例
30年勤務した方が退職金を2500万円もらった場合を例に計算すると(図1)のとおりです。
4.源泉徴収と確定申告
退職金の支払いを受けるときまでに「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出している方については、源泉徴収だけで所得税の課税関係が終了(分離課税)しますので、原則として確定申告をする必要はありません。
●死亡により相続人などが受け取る退職金
被相続人の死亡によって、死亡後3年以内に支払いが確定した退職金が、相続人などに支払われた場合には、その退職金は相続税の課税対象となり、所得税の課税対象にはなりません。
相続税の課税の対象となる金額は、〔500万円×法定相続人数〕を超えた部分です。

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