北海道経済 暮らしと税金[旭川中税務署提供]【2007年12月号】

暮らし税金

【2007年12月号】 旭川中税務署提供

給与所得者と年未調整

給与所得者と年未調整 イラスト

平成19年分の年末調整において、特にご注意いただきたい事項。

1.定率減税(注)が廃止され、所得税の税率が改正されました。

(注) 昨年までは所得税額の10%相当額(最高12万5000円)

2.損害保険料控除が地震保険料控除に改組されました。

【年末調整とは】

給与所得者については通常、その年の最後の給料または賞与が支払われる際に、所得税の精算が行われるため、大部分の方は確定申告をする必要がありません。この精算手続は「年末調整」と呼ばれており、この「年末調整」により所得税が納め過ぎの場合には還付され、不足の場合には徴収されることとなります。

「年末調整」では次のような控除が受けられますので、必要な申告書を勤務先へ提出して、これらの控除を正しく受けてください。

▼主な控除と必要書類

○配偶者控除と扶養控除(障害者等の控除も含みます)=扶養控除等(異動)申告書

○配偶者特別控除=配偶者特別控除申告書

○社会保険料控除=保険料控除申告書

○小規模企業共済等掛金控除=保険料控除申告書

○生命保険料控除=保険料控除申告書

○地震保険料控除=保険料控除申告書

○住宅借入金等特別控除=住宅借入金等特別控除申告書

【給与所得者と確定申告】

給与の収入金額が2000万円を超える方、給与を2ヵ所以上から受けている方、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える方は確定申告が必要となります。

多額の医療費を支払った方や災害や盗難にあった方は確定申告をすることによって源泉徴収された税金が還付される場合があります。

詳しい内容については、最寄りの税務署におたずねください。

また、国税庁ホームページでも確認できます。税に関する情報は国税庁HPへhttp://www.nta.go.jp