所得税の確定申告は自分で書いてお早めに!

暮らし税金

【2008年3月号】 旭川中税務署提供

所得税の確定申告は自分で書いてお早めに!

所得税の確定申告は自分で書いてお早めに!

平成19年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は平成20年2月18日から3月17日までです。

旭川中・旭川東税務署では、確定申告会場を税務署庁舎内から旭川北洋ビル9階(4条通9丁目)に変更して設置しています。上記の期間内は、両税務署の庁舎内には確定申告会場を設置しておりませんので、ご注意願います。

●申告書を作成する時は

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、簡単に申告書を作成することができ、印刷すればそのまま税務署に提出できます。

また「確定申告書等作成コーナー」を利用していただくと、電子申告用の申告データを作成することができ、作成したデータは自宅から電子申告することもできます。

期限間近になりますと確定申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。申告書は自分で書いて、できるだけお早めに郵送などで提出してください。

●納付期限と振替納税の利用について

確定申告による所得税の申告期限及び納付期限は20年3月17日です。納付には便利な振替納税をぜひご利用ください。

〔振替納税を利用〕

振替日(20年4月22日)に指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。事前に口座の残高をご確認ください。

※新たにご利用になる場合または転居等により所轄の税務署が変わった場合は「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」の提出が必要です。

〔現金で納付〕

納期限(20年3月17日)までに金融機関または所轄の税務署で納付してください。納付書をお持ちでない方は、税務署または所轄の税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。

また、納付税額が30万円以下で一定の要件に該当する場合には、所轄の税務署窓口でバーコード付納付書の交付を受け、コンビニエンスストアでも納付することができます。

〔電子納税を利用〕

自宅やオフィスのインターネット等を利用して電子納税もご利用できます。

●還付される税金がある場合の受取方法について

還付される税金があるときは、確定申告書の「還付される税金の受取場所」に、振込先金融機関名、預貯金の種別及び口座番号(ゆうちょ銀行の場合は、記号番号のみ)を正確にご記入ください。なお、振込先の預貯金口座はご本人名義のものに限ります。